定款

2021年2月12日

一般社団法人日本ITストラテジスト協会定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本ITストラテジスト協会と称し、英文では、Japan IT Strategist Associationと表示する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 当法人は、情報システム戦略・システム化計画等の調査・研究・教育に関する事業を行い、企業と社会の発展に貢献することを目的とする。

(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 会員相互の交流に関する事業
⑵ 情報システム戦略・システム化計画に関する調査・研究・教育事業
⑶ 情報技術を応用した製品・サービスの戦略及び計画等に関する調査・研究・教育事業
⑷ ITストラテジストの育成及び広報活動
⑸ 経営者団体及びIT関連諸団体との交流事業
⑹ その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条 当法人は、当法人の事業に賛同して入会した個人又は団体であって、次条の規定により当法人の正会員、準会員及び賛助会員となった会員で構成する。
2 正会員及び準会員をもって、それぞれ一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)が定める社員とする。

(入 会)
第6条 入会は会員の区分により次の規定に従う。
⑴ 正会員 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)に基づく情報処理技術者試験の試験区分「ITストラテジスト試験」(以下「ITストラテジスト試験」という。)の合格者又は平成20年度以前の試験区分「システムアナリスト試験」の合格者で、当法人の趣旨に賛同する個人
⑵ 準会員 「ITストラテジスト試験」受験予定者又はこれに関連する資格の保有者で、当法人の趣旨に賛同する個人
⑶ 賛助会員 当法人の趣旨に賛同し、本会の円滑な運営のために、資金、設備、資料又は備品などを提供することにより、協会活動の支援を行う個人及び団体
2 入会しようとする者は、理事会の定めるところにより入会の申込みをし、その承認を受けなければならない。

 (経費の負担)
第7条 正会員及び準会員は、当法人の経費に充てるため、社員総会(以下「会員総会」という。)において別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。

 (任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出して、任意に当法人を退会することができる。

 (除 名)
第9条 正会員及び準会員が次の各号の一に該当する場合には、会員総会の決議によって除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該会員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。
⑴ 当法人の定款、規則又は会員総会の決議に違反したとき
⑵ 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき
2 賛助会員が前項各号の一に該当する場合には、会員総会の決議によって、除名することができる。この場合、当該賛助会員に対し、当該会員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。

 (会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合の他、会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 第7条の会費を、理事会が別途定める日までに納入しなかったとき
⑵ 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け又は会員である団体が解散したとき

   第4章 会員総会

 (構 成)
第11条 会員総会は、すべての正会員及び準会員をもって構成する。

 (権 限)
第12条 会員総会は、一般法人法に規定する事項及びこの定款で定めた事項に限り決議する。

 (会員総会の開催)
第13条 当法人の定時会員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 当法人の臨時会員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
⑴ 理事会が必要と判断したとき
⑵ 総正会員及び準会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員及び準会員から、理事に対して、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集の請求があったとき
⑶ 前号の規定による請求を行った正会員及び準会員が、裁判所の許可を得て、会員総会を招集するとき

 (招 集)
第14条 会員総会は、前条第2項第3号の規定により正会員及び準会員が招集する場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序にしたがい、他の理事が会員総会を招集する。
2 前項により会員総会を招集するには、理事長は、会員総会の日の1週間前(会員総会に出席しない正会員又は準会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することとするときは、2週間前)までに、正会員及び準会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。ただし、正会員及び準会員が、法令で定める方法によって承諾をした場合には、書面による通知に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。

 (議 長)
第15条 会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序にしたがい、他の理事が議長となる。

 (議決権の数)
第16条 正会員及び準会員は、会員総会において各1個の議決権を有する。

 (決 議)
第17条 会員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の10分の1を有する正会員及び準会員が出席し、出席した当該正会員及び準会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員及び準会員の半数以上であって、正会員及び準会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 ⑴ 会員の除名
 ⑵ 監事の解任
 ⑶ 定款の変更
 ⑷ 解 散
 ⑸ その他法令で定められた事項

 (議事録)
第18条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長である理事は、前項の議事録に記名押印又は電子署名する。

 (議決権の代理行使)
第19条 正会員及び準会員は、代理人によって会員総会の議決権を行使することができる。この場合、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめ当法人に提出する。
2 前項の代理権の授与は、会員総会ごとに行う。
3 第1項の会員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合、当該会員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

 (書面による議決権行使)
第20条 書面により議決権を行使できる場合には、正会員及び準会員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、会員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに当該記載をした議決権行使書面を当法人に提出する。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員及び準会員の議決権の数に算入する。

 (電磁的方法による議決権の行使)
第21条 電磁的方法により議決権を行使できる場合には、正会員及び準会員は、政令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、会員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により当法人に提供する。
2 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した正会員及び準会員の議決権の数に算入する。

 第5章 役 員

 (役 員)
第22条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 10名以上30名以内
⑵ 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を理事長とする。
3 前項の理事長を一般法人法が定める代表理事とする。

 (役員の選任)
第23条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって選定する。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

 (理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び前項の規定により業務を分担執行する理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

 (監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 (役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3 補欠のため選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 この定款で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)
第27条 理事及び監事は、いつでも、会員総会の決議によって解任することができる。

 (報酬等)
第28条 当法人は、理事及び監事に対して、会員総会の決議によって、報酬等を支給することができる。
2 理事及び監事に対しては、費用を弁償することができる。この場合の基準については、理事会の決議を経て、別に定める。

   第6章 理事会

 (構 成)
第29条 当法人に、理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。

 (権 限)
第30条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
 ⑴ 当法人の業務執行の決定
 ⑵ 理事の職務の執行の監督
 ⑶ 理事長の選定及び解職
⑷ その他法令又はこの定款に規定する職務

 (招 集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事が理事会を招集する。

 (決 議)
第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
3 理事が理事会の決議の目的事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(但し、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

 (議事録)
第33条 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。
2 議事録が書面で作成されている場合には、理事会に出席した理事長及び監事は、議事録に署名又は記名押印する。
3 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとる。

 (委員会)
第34条 理事長は、当法人の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会決議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の同意を経て、理事長が委嘱する。
3 委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

   第7章 資産及び会計

 (事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。

 (事業計画及び収支予算)
第36条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。事業計画及びこれに伴う予算を変更する場合も、同様とする。
2 やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。ただし、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財を行うことはできない。

 (事業報告及び決算)
第37条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第1号については定時会員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については定時会員総会の承認を受けなければならない。
 ⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 正味財産増減計算書
⑸ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

 (剰余金の分配の禁止)
第38条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

   第8章 定款変更、事業譲渡及び解散

 (定款の変更)
第39条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

 (事業の全部譲渡)
第40条 当法人が事業の全部を譲渡する場合には、会員総会の決議によらなければならない。

 (解 散)
第41条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
⑴ 会員総会の決議
⑵ 正会員及び準会員の欠亡
⑶ 合併により当法人が消滅する場合
⑷ 破産手続開始の決定
⑸ 裁判所による解散命令の確定

 (清算法人の機関)
第42条 当法人が解散した場合(前条第3号による解散及び同第4号による解散であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)には、当法人は清算法人となる。この場合、機関として、会員総会及び清算人の他、清算人会及び監事を設置する。

 (残余財産の帰属)
第43条 当法人が清算する場合に有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

   第9章 事務局

 (事務局の設置等)
第44条 理事会は、当法人の事務を処理するため、本条の定めるところにより、事務局を設置することができる。
2 前項の規定により事務局を設置する場合、事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。ただし、事務局長の任免には理事会の承認を要するものとする。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

   第10章 支部

(支部の設置等)
第45条 当法人に支部を設置する。
2 各会員はいずれかの支部に所属しなければならないものとする。
3 支部の設置及び廃止(統合又は分割によるものを含む。)は、会員総会の決議によらなければならない。

第11章 公告の方法

 (公告の方法)
第46条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法による。

   第12章 補 則

 (細 則)
第47条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。